1964-04-15 第46回国会 衆議院 商工委員会石炭対策特別委員会連合審査会 第1号
○加藤政府委員 この分類をごらんになっていただきますというと、第一類がいわゆる金属並びに非金属鉱物、それから第二類が原則的にはこれは石炭型、それから第三類は流体鉱物である石油、天然ガス、こういう分類になっておるわけでございます。
○加藤政府委員 この分類をごらんになっていただきますというと、第一類がいわゆる金属並びに非金属鉱物、それから第二類が原則的にはこれは石炭型、それから第三類は流体鉱物である石油、天然ガス、こういう分類になっておるわけでございます。
○加藤政府委員 先生の御指摘の点、全くそのとおりで、否定するわけじゃございませんが、先ほどちょっと触れましたように、鉱業法というのは石炭だけではなくて、石油等の流体鉱物、あるいは金属鉱物、非金属鉱物、こういったものに通ずる一般的な、原則的な考え方から規定をいたしておるわけです。
○櫻井委員 それからもう一点は、実は今日の鉱業法、それから鉱山保安法、この二つの法律は鉱業の基本の法律でございますけれども、これはやはり石炭を対象に考えられた法律であり、今日油あるいはガス、こういういわゆる流体鉱物というものがあまり考えられていない。この点は昨年の九月、私が本会議場で質問いたしました場合に、林法制局長官もはっきりとこれを認めておられるわけであります。
○福井説明員 この点は鉱山保安法の問題になるかと思いますが、ただ石炭と違いまして流体鉱物でございますので、とります場合に下の方に充填するような形ができておりますかどうか、これも問題だろうと思います。掘り上げますのはただパイプで掘り上げるだけでございまして、下の方にはおそらくそういった空間がそうたくさんないのじゃないか。
につきましては、従来昭和十三年に制定された石油資源開発法により、試掘助成金の交付によるところの探鉱の奨励を始めとする開発促進の措置を実施して来たのでありまするが、同法が、その制定年次から推察いたしまして、軍事目的のために強行開発を主眼とする戰時立法である関係上、今日の段階におきましては、それをそのまま存続し、同法に基く行政を実施することは、当を失するきらいがあるばかりでなく、技術的見地から考えますと、流体鉱物
実施して参つたのでありますが、同法がその制定年次から推察されますように、軍事目的のための強行開発を主眼とする戦時立法であります関係上、その内容には、事業計画の届出強制、採油の増産又は制限命令等が規定され、いわゆる石油鉱業に関する事業法的色彩が強く、すでに帝国石油株式会社法が廃止された今日におきまして、同法に基く行政を実施いたしますことは当を失するきらいがあるばかりでなく、技術的見地から考えますと、流体鉱物
○松田説明員 法律にいたしました理由は、先ほどの目的を果しますために、お話にもございましたように流体鉱物の特殊性からいたしまして、一度ガスあるいは水というものの圧力を損じますと永久に地下に眠つてしまうという特殊な鉱物であるという点が一点と、従来の例から見まして、なるほど企業家の方々も十分いいということは御存じではありましようが、なお不徹底な事例もございましたし、さらに一企業家がこの趣旨を徹底されたといたしましても
○始関政府委員 この法律によりまして従前の資源開発法を廃止いたしますが、廃止いたします前の法律はむしろただいま御指摘になりましたような国家が石油企業をコントロールするという色彩のものでありましたが、今度はそういうものではございませんで、昨日来申し上げておりますような石油が非常に貴重な地下資源であるということと、もう一つは流体鉱物であるという特殊な事情からいたしまして、必要最小限度の技術面の指導をやつて
○加藤(鐐)委員 大体石油並びに天然ガスが流体鉱物であるというような点と、一層エネルギーを保護しなければならないというようなことが重点のようですが、私はわざわざこういう別な法律をつくらなくても、鉱業法がありますから、鉱業法の一部改正あるいは追加等によつていいのではないかというふうに思うわけです。わざわざ別の法律を必要とされる理由というようなものが、今の御説明ではまだ十分にわからないのでございます。
なおつけ加えてもう一つ申し上げたいことは、先ほども申し上げましたように、石油と可燃性天然ガスとが流体鉱物である関係から、一つの企業のみが合理的に開発いたしましても、それと隣接する関係になります他の企業が協調しないというようなことがございますと、合理的開発という目的を達することができないのでございまして、ただいまのお話はごもつともな点もあると思いますが、長期的にかつ確実に合理的に開発を行うためには企業
御承知でもあろうと思いますが、石油及び天然ガスは流体鉱物でありまして、その特殊性を十分勘案いたしまして、実際企業をいたします方で合理的な計画を実行されることが、その企業自体のためにも実はいいわけなのであります。従つて私どもといたしましては、決して中小業者に余分な負担をかけるというようには考えておらないような状態でございます。
まつたくその通りでございますが、石油につきまして特別に今回の法案により必要な助成をいたしますと同時に、採掘方法等につきまして他の石炭等にない制限を加えまするのは、それは石油並びに天然ガスが流体鉱物であるという特殊の事情によるのでありまして、技術的な問題でございますが、これは油層の中にございますエネルギーの活用によつてのみ採掘を見るのでございまして、それらの点を十分に注意をいたしませんと、地下資源でありしかも
参つたのでありますが、同法がその制定年次から推察されまするように、軍事目的のための強行開発を主眼とする戦時立法であります関係上、その内容には、事業計画の届出強制、採油の増産または制限命令等が規定され、いわゆる石油鉱業に関する事業法的色彩が強く、すでに帝国石油株式会社法が廃止されました今日においては、同法に基く行政を実施いたしますことは当を失するうらみがあるばかりでなく、技術的見地から考えますと、流体鉱物